2003-05-15 第156回国会 衆議院 憲法調査会統治機構のあり方に関する調査小委員会 第3号
戦後に至りまして、新しい憲法の制定に当たりまして法制局が深くかかわったことは御承知のとおりでありますが、昭和二十三年に至りまして、当時のGHQから内務省などとともに解体をさせられまして、法令案の審査事務、法律問題に関する意見事務等は法務庁に引き継がれ、法務総裁のもと、法制長官と法務調査意見長官とが置かれたというようなことになっております。
戦後に至りまして、新しい憲法の制定に当たりまして法制局が深くかかわったことは御承知のとおりでありますが、昭和二十三年に至りまして、当時のGHQから内務省などとともに解体をさせられまして、法令案の審査事務、法律問題に関する意見事務等は法務庁に引き継がれ、法務総裁のもと、法制長官と法務調査意見長官とが置かれたというようなことになっております。
先生御指摘の憲法の八十九条との関係でございますが、八十九条自体は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益もしくは維持のための公金の支出を禁止するということと、その後段において、公の支配に属しない慈善、教育もしくは博愛の事業に対する公金の支出等を禁止しているものと承知をいたしておりますが、この八十九条に関しまして、昭和二十四年に当時の法務庁法務調査意見長官からなされました解釈におきまして、前段の方は信教
その法務庁の中に法務調査意見長官という方がおられまして、その下に調査意見第一局、あるいは資料統計局というような局がございまして、そういうところで現在の調査部が扱っているような事務を扱っていたという意味でそれが一番最初かと思います。その後、法務庁から法務府、法務省へと変わってまいりまして、最終的には昭和三十三年の五月に法務大臣官房司法法制調査部という形になっております。
それから、ちょっと古い話ですが、昭和二十三年十二月二十二日の「児童懲戒権の限界について」というので、法務庁法務調査意見長官回答では、空腹感を与えてもこれは体罰である、そこまで体罰が明確にされているわけです。その上に立って学校教育法十一条が定められている、そのように私は理解をしているわけです。 ですから、この岐陽、中津商、両事件とも大変な体罰である。体罰をなぜするか。
同時に、昭和二十三年十二月二十二日「児童懲戒権の限界について」ということで、当時の法務庁法務調査意見長官回答としまして、「「体罰」とは、懲戒の内容が身体的性質のものをいい、たとえば、なぐる、けるのような身体に対する直接の侵害を内容とするのはもちろん、端坐、直立、居残りをさせることも、疲労、空腹その他肉体的苦痛を与えるような懲戒はこれに当たる。」というふうに回答しているわけです。
(昭二四・二・一法務調査意見長官)」というふうに大変厳しい立場をとっております。 これらの見解は、公金の乱費あるいは国による不当な干渉、政教分離原則の違反などの事態を避けることにあったというふうに書いてあり、またそう言われてきたわけですが、文部大臣はこのような論議があったことを御存じであったでしょうか。
そこで、さらに進んで御質問いたしますと、実はこの根拠となりますのは、昭和二十三年十二月二十二日付で出されております当時の法務庁法務調査意見長官通達「児童懲戒権の限界について」というのがあります。ほとんどそれを踏襲されているわけで、それが翌年の昭和二十四年八月二日付の法務府の「生徒に対する体罰禁止に関する教師の心得」、そこに同じように移っております。
この点につきまして、当時の法務庁法務調査意見長官回答は次のように申しております。「学校教育法第十一条にいう「体罰」とは、懲戒の内容が身体的性質のものである場合を意味する。すなわち、」「身体に対する侵害を内容とする懲戒——なぐる・けるの類——がこれに該当することはいうまでもないが、さらに」「被罰者」、罰を受ける者でございますが、「被罰者に肉体的苦痛を与えるような懲戒もまたこれに該当する。
それから、この点につきまして、私は非常に残念に思うことは、昭和二十四年に、憲法第八十九条の解釈について、当時の法務調査意見長官が、連絡調整事務局次長あてに、公の支配とは何ぞやということについて回答をいたしております。それが、私の見るところでは唯一の公的な政府の見解だと思うのでございますが、その中にこういうことが書いてある。
○衆議院法制局参事(鮫島眞男君) 只今御指摘になりました法務総裁の見解と申しますのは、恐らく昭和二十四年二月十一日附で当時の法務調査意見長官から発せられました回答を指すのであろうと思いますが、この見解によりますと、成るほど今山下委員のおつしやいましたように、まあかなり厳格な解釈をとつておるように存ずるのでございます。
このときはたしか佐藤意見長官の前任者として法務調査意見長官の重職にあると編輯後記に書いてございますが、その時代の書き物であります。この中で基本的人権を二つに分けて自然的人権、それから社会的人権、これは兼干さんの表現であります。
ところが、そのうちの一番大事と思われる法制意見ーこれも昔は法務調査意見長官と法制長官と二つのものになつておつたのを、行政簡素化で今日一つにして、今度それをまた法務府からとつて内閣に持つて来て、そして内閣の一つの官僚にすぎない法制局長官というものをつくることになつております。
次に法務廳設置法等の一部を改正する法律案、この法案の改正点を申上げるのでありますが、法務廳には現在法務総裁の下に檢務長官、法制長官、法務調査意見長官、訟務長官及び法務行政長官の五人の長官と法務総裁官房長とが置かれておりまして、その下部機構といたしまして合計十六局と官房とがあつたのであります。
○カニエ邦彦君 新らしいこの機構によりますると、法制意見長官というものの下に法制意見第一局、法制意見第二局、法制意見第三局、法制意見第四局というようになつておりますが、前の現在の制度におきましては、法制長官と法務調査意見長官と二つがありまして、おのおのこの下に三局があることになつておりますが、法制長官の仕事というものと法務調査意見長官の仕事というものとはおのずから違いまして、法務調査意見長官の仕事が
六案は、國家行政組織法の施行と行政機構の改革に伴い、法務廳を法務府と改め、現在の一官房長、五長官、十六局を一官房長、三長官、十一局に縮小して、法務総裁のもとに法務総裁のもとに法制意見長官、刑政長官及び民事法務総裁官房長を置いて、法制意見長官の指揮監督のもとに法制意見第一局から第四局までの四局を置いて、大体現在の法制長官と法務調査意見長官所属の各局を統合し、刑政長官の指揮監督の下に檢務局、矯正保護局及
それともさらに政府委員の方としましては、法務調査意見長官兼子一君、それから商工省電氣通信機械局長の白崎文雄君、商工省機械局長の武内征平君、商工省電氣機械課長の鈴木平君、以上の四君がお見えになつておりますので時間も長くなりましたが、政府側の御意見を拜聽することにいたしますが、いかがいたしましようか。——それでは本問題に関し、御質疑があれば、これを許します。
法務廳には御承知の通り現在法務総裁の下に檢務長官、法制長官、法務調査意見長官、訟務長官及び法務行政長官の五人の長官と法務総裁官房長が置かれておりまして、その下部機構として合計十六の局と官房があります。
法務廳には御承知の通り、現在法務総裁のもとに檢務長官、法制長官、法務調査意見長官、訟務長官及び法務行政長官の五人の長官と、法務総裁官房長が置かれておりまして、その下部機構として合計十六の局と官房があります。
○梨木委員 そこのところがちよつとわないのでありますが、事実上は、たとえば法務調査意見長官の名前で各省の局長に意見を述べるようなことがあり得るとの今の御答弁でありましたが、そういう場合、その責任はだれが負うのでありますか。
法務廳には、御承知の通り、現在法務総裁のもとに檢務長官、法制長官、法務調査意見長官、訟務長官及び法務行政長官の五人の長官と法務総裁官房長が置かれてをりまして、その下部機構として合計十六の局と官房があります。
○政府委員(佐藤達夫君) 憲法解釈の問題は法務廳設置法ができまして以來、所管は法務調査意見長官の所管になつておるのでございます。從いまして私といたしましては一應所管外の事柄でございますが、只今、御指摘相成りましたふうに、確かに朝日新聞に法制局の意見というような文字が出ております。その関係もございますので、一言お答えを申上げたいと思います。